やまと内科小児科クリニック 船橋市 高根台 高根公団 内科 小児科 呼吸器科 呼吸器内科

正面写真です

御挨拶

「医者は患者さんとともに成長する」、現在の医学教育で最も重視される考え方の一つです。この言葉の意味の深さは、千葉徳洲会病院や当クリニックでの経験の中で、強く感じる昨今です。

患者さんの生の声に常に謙虚に耳を傾けることで、患者さんから頼りにされるドクター、頼りにされるクリニックに成長していきたいと願っています。


院長略歴

診察室の風景です

  • 1986年 3月:東京大学理学部卒
  • 1986年 4月〜2000年3月:大和証券・大和総研勤務
  • 2006年 3月:山梨大学医学部卒
  • 2006年 4月:千葉徳洲会病院初期研修医
  • 2008年 4月:     同    小児科
  • 2009年10月:     同    呼吸器科
  • 2014年 6月:     同    非常勤医師
  • 2015年 1月:やまと内科小児科クリニック院長
  • 2020年 5月:千葉徳洲会病院呼吸器科非常勤医師退職


当院の3つの目標

@ 内科と小児科のあるホームドクターを目指します!

小児科医時代に入院を繰り返していた中学生が、専門学校を卒業し、「先生、就職が決まったよ」と報告してくれました。医者にとって一番、嬉しいひとときです。そして、結婚と共に転居が決まり、紹介状を作成した時は、嬉しさと寂しさが交錯する複雑な思いにとらわれました。

千葉徳洲会病院での8年間で小児科、呼吸器科、救急外来において経験した豊富な症例を生かして、赤ちゃんからお年寄りまで、幅広い年齢層の患者さんの治療を行い、患者さんから信頼されるホームドクターを目指します!

A地域に根付いた医療を目指します!

院長が船橋市古和釜町(現在の松が丘)に両親と移り住んだのは4歳の時。幼稚園から高校までは地元の学校に通い、古くからの友人・知人がこの地域にたくさんいます。

高校卒業後は船橋を離れていた時期もありましたが、医師免許取得後は、千葉徳洲会病院に入職。地域の人々の健康を守っていきたいとの思いで、数多くの患者さんと接してきました。そんな時、「古和釜中の大和さんですよね・・・」と声を掛けられると、ちょっと嬉しくなります。そんな私の故郷である船橋を、大切にしていきたいと思っています。

B不安な気持ちを払拭する丁寧な説明を目指します!

院内風景のイラストです ママ・デビューしたばかりでのお母さんは不安で一杯です。小児科医の大切な使命の一つは、丁寧でわかりやすい説明によって若いお母さんに病気を正しく理解してもらい、子育てを楽しいものにする手助けを行うことです。

高齢者は、老いに伴い、自分の健康に不安を感じる機会が少なくありません。丁寧な説明によって不安を取ってあげることは、体調にもプラスになり、豊かな人生をもたらしてくれるでしょう。


当院の2つの特徴

@ 千葉徳洲会病院・近隣病院との連携

当院で対応が困難な疾患の場合には、千葉徳洲会病院や船橋市立医療センター・船橋二和病院・セコメディック病院などと連携し、検査・治療を行います。

A 積極的に院内処方に取り組みます

希望があれば、院外処方は可能ですが、ニーズが高い薬については、積極的に院内処方を行います。当院では、患者さんが多い午前中は、薬剤師が調剤し、必要に応じて服薬指導などを行います。 お薬手帳のイラスト

☆ 院内処方の長所
・ 調剤薬局での調剤費が削減できます。自己負担と医療費の削減につながります。
・ 新しくて安価な後発品が処方可能となった段階で積極的に取り入れていきます。これも自己負担と医療費の削減につながります。
・ 会計を1回にすることで、薬処方までの時間を短縮化します。特に小児科の粉薬は、体重毎にあらかじめ用意しておけるので、薬が処方されるまでの時間は短くなります。
☆ 院内処方の短所
・ 取り揃えられる薬剤の種類に限界があるため、院内処方を希望しても院外処方になってしまうことがあります。


個人情報保護方針

☆ 当院における個人情報の利用目的

A.医療提供(当院での医療サービスの提供)
1.他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
2.他の医療機関等からの照会への回答
3.患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
4.検体検査業務の委託その他の業務委託
5.ご家族等への病状説明
6.その他、患者さんへの医療提供に関する利用

B.診療費請求のための事務
1.当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託
2.審査支払機関へのレセプトの提出
3.審査支払機関又は保険者からの照会への回答
4.公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
5.その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用

C.当院の管理運営業務務
1.会計・経理
2.医療事故等の報告
3.当該患者さんの医療サービスの向上
4.その他、当院の管理運営業務に関する利用

E.医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等

F.医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

G.当院内において行われる医療実習への協力

H.医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究

I.外部監査機関への情報提供

上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたいものがある場合には、その旨をお申し出ください。お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です

☆ 患者さんの個人情報の保護に関する院内規則

A.基本理念
1.院内規則の目的
当院の全職員は、この「院内規則」および「個人情報の保護に関する法律」、「同施行令」、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」にもとづき、患者さんとその関係者(以下「患者等」という)に関する、個人情報を適切に取り扱い、患者等から信頼される医療機関であるよう、たゆまぬ努力を続けていくものとする。

2.他の院内規則等との関係
当院における患者の個人情報の取り扱いに際しては、この院内規則のほか、当院の「診療情報の提供に関する規定」も適用されるものとする。
診療情報の提供について疑義がある場合には、前段に挙げた規定のほか、日本医師会「診療情報の提供に関する指針」ならびに厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」も参照するものとする。

3.守秘義務
すべての職員は、その職種の如何を問わず、当院の従業者として職務上知り得た患者の個人情報を、正当な事由なく第三者に漏らしてはならない。当院を退職した後においても同様とする。

B.用語の定義
この「院内規則」で使う用語の定義は、以下のとおりとする。
1.個人情報
生存する患者等の個人を特定することができる情報のすべて。氏名、生年月日、住所等の基本的な情報から、既往症、診療の内容、受けた処置の内容、検査結果、それらにもとづいて医療従事者がなした診断・判断、評価・観察等までをも含む。

2.診療記録等
診療の過程で患者の身体状況、症状、治療等について作成または収集された書面、画像等の一切。
当院で取り扱う代表的な記録としては以下のとおり。
診療録、各種検査記録、エックス線写真、紹介状、処方箋の控えなど。

3.匿名化
個人情報の一部を削除または加工することにより、特定の個人を識別できない状態にすること。

4.職員
当院の業務に従事する者で、正職員のほか、嘱託職員、派遣職員、臨時職員を含む。
当院と業務委託契約を締結する事業者に雇用され当院から委託された業務に従事する者については、委託先事業者においてこの「院内規則」に準じた取り扱いを定め、管理するものとする

5.開示
患者本人または別に定める関係者に対して、これらの者が当院の保有する患者本人に関する情報を自ら確認するために、患者本人等からの請求に応じて、情報 の内容を書面で示すこと。書面として記録されている情報を開示する場合には、そのコピーを交付することとする。

C.個人情報の取得
1.利用目的の通知
職員は、患者から個人情報を取得する際には、その情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ、患者に通知しなくてはならない。

2.他の院内規則等との関係
前項の手順にしたがっていったん特定した利用目的を後に変更する場合には、改めて患者に利用目的の変更内容を通知し、または院内掲示等により公表しなくてはならない。ただし、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えることのないよう留意しなくてはならない。

D.電磁的に保存されている診療記録等
1.コンピュータ情報のセキュリティの確保
職員によるコンピュータの利用実態等に応じて、情報へのアクセス制限等を適宜実施するものとする。また、通信回線等を経由しての情報漏出外部からの不正侵入等の被害を未然に防ぐよう、厳重な措置を講じるものとする。

2.データバックアップの取り扱い
コンピュータに格納された診療記録等は、機械的な故障等により情報が滅失したり見読不能となることのないよう、適宜バックアップの措置を講じるものとする。また、バックアップファイルおよび記録媒体の取り扱い、保管は、院長の管理のもとに厳重に取り扱うものとする。

3.データのコピー利用の禁止
コンピュータ内の診療記録等の全部または一部を、院外での利用のために、他のコンピュータまたは記録媒体等に複写することは原則として禁止する。ただし、職務遂行上やむを得ない場合には、院長の許可、管理のもとに行うことができるものとする。
その場合において、複写した情報の利用が完了したときは、速やかに当該複写情報を記録媒体等から消去するものとする。

4.データのプリントアウト
コンピュータ等に電磁的に保存された個人情報をプリントアウトした場合には、厳重な取り扱いをしなくてはならない。使用目的を終えたプリントアウト紙片は、裁断など、他の者が見読不可能な状態にして速やかに廃棄しなくてはならない。

E.個人情報の第三者への提供
1.患者本人の同意にもとづく第三者提供
患者の個人情報を第三者に提供する際には【C-1】に基づいてあらかじめ通知している場合を除き、原則として本人の同意を得なくてはならない。
法令にもとづく第三者提供であっても、第三者提供をするか否かを当院が任意に判断しうる場合には、提供に際して原則として本人の同意を得るものとする。

2.患者本人の同意を必要としない第三者提供
【E-1】の規定にかかわらず以下の場合には、個人情報の保護に関する法律第23条の規定により、本人の同意を得ることなく第三者へ提供することができる。
@法令上の届け出義務、報告義務等にもとづく場合。ただし、これらの場合にも、できるかぎり第三者提供の事実を患者等に告知しておくことが望ましい。
A意識不明または判断能力に疑いがある患者につき、治療上の必要性から病状等を家族、関係機関等に連絡、照会等をする場合。
B児童虐待事例についての関係機関への情報提供など、公衆衛生の向上又は児童の保護のために必要性があり、かつ本人の同意を取得することが困難な場合。
Cその他、法令にもとづいて国、地方公共団体等の機関に協力するために個人情報の提供が必要であり、かつ本人の同意を取得することにより、当該目的の達成に支障を及ぼす恐れがある場合

F.個人情報の本人への開示と訂正
1.個人情報保護の理念にもとづく開示請求
当院の患者は、当院が保有する自己の個人情報について、書面にもとづいて開示を請求することができる。
院長は患者から自己の個人情報の開示を求められた場合には、開示請求に速やかに応じる。また、開示に応じられない場合には、速やかに書面により、開示を拒む理由も付して、請求者に回答するものとする。

2.診療記録等の開示を拒みうる場合
患者からの個人情報の開示の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、院長は開示を拒むことができるものとする。
@本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
A当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
B開示することが法令に違反する場合

3.診療記録等の開示を求めうる者
当院の規定にもとづいて患者の診療記録等の開示を請求しうる者は、以下のとおりとする。
@患者本人
A患者の法定代理人
B患者の診療記録等の開示請求をすることについて患者本人から委任を受けた代理人

4.代理人からの請求に対する開示
代理人など、患者本人以外の者からの開示請求に応ずる場合には、開示する記録の内容、範囲、請求者と患者本人との関係等につき患者本人に対して確認のための説明をおこなうものとする。

5.内容の訂正・追加・削除請求
当院の患者が、当院の保有する、患者本人に関する情報に事実でない内容を発見した場合には、書面により訂正・追加・削除(以下「訂正等」という)すべき旨を申し出ることができる。
院長は、訂正等の請求を受けた際には、記録作成者と協議のうえ、訂正等の請求に応じるか否かを決定し、訂正等の請求を受けた時から原則として3週間以内に、書面により請求者に対して回答するものとする。

6.診療記録等の訂正等を拒みうる場合
【F-5】の規定にもとづく患者からの個人情報の訂正等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、院長は訂正等を拒むことができるものとする。
@当該情報の利用目的からみて訂正等が必要でない場合
A当該情報に誤りがあるとの指摘が正しくない場合
B訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合
C対象となる情報について当院には訂正等の権限がない場合

7.訂正等の方法
【VI-5】および【VI-6】の規定にもとづいて診療記録等の訂正等をおこなう場合には、訂正前の記載と訂正後の記載が区分できるように明示し、併せて訂正等の日時、事由等を付記しておくものとする。訂正等の請求に応じなかった場合においても、請求があった事実を当該部分に注記しておくものとする。

8.利用停止等の請求
患者が、当院が保有する当該患者の個人情報の利用停止、第三者提供の停止、または消去( 以下「利用停止等」という)を希望する場合は書面によりその旨を申し出ることができる。
院長は利用停止等の請求を受けた際には、記録作成者と協議のうえ、利用停止等の請求に応じるか否かを決定し、請求を受けた時から原則として1週間以内に書面により請求者に対して回答するものとする。

9.「診療情報の提供に関する指針」にもとづく開示
患者からの診療記録等の開示請求が、医師・医療機関と患者等との信頼関係の構築、疾病や治療に対する正しい理解の助けとすることを目的としたものである場合には、当院の「診療情報の提供に関する規定」および日本医師会「診療情報の提供に関する指針」に基づいて対応するものとする。

G.個人情報の本人への開示と訂正
1.苦情・相談等への対応
個人情報の取り扱い等に関する患者等からの苦情・相談等は、受付あるいはi院長が対応するものとする。

2.外部の苦情・相談受付窓口の紹介
【G-1】により受け付けた患者からの苦情・相談等については、院長の指示にもとづき、患者の意向を聞きつつ必要に応じて医師会の「診療に関する相談窓口」および、行政の「患者相談窓口」等を紹介することとする。

H.雑則
1.院内規則の見直し
この「院内規則」は、少なくとも2年毎に一回見直すものとする。



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